遺言・相続
当事務所では、遺産分割協議や相続登記、相続放棄、そして遺産承継など、幅広い相続手続きに関するサポートを提供しています。
家族の絆や財産の行方に関わる重要な問題に対し、経験豊富な司法書士が丁寧にご相談に応じ、適切なアドバイスをさせていただきます。
相続に関する手続きは複雑であり、法的な知識や手続きが必要ですが、私たちがその負担を軽減し、スムーズに進めるお手伝いをいたします。
ご家族の状況やご要望に合わせて、最善の解決策をご提案いたします。

相続登記について
法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化されました相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。
また、罰則の規定があり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去に既に相続が開始している場合も相続登記の義務が生じますのでご注意ください。
遺産分割協議が進まないという場合等、相続人申告登記という救済措置もございます。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
「争族」予防の遺言書
「揉める争族」を「幸せ相続」にしてあげる事が、遺族に対する最後の「想いやり」です。
そのためには、あなたの最後のメッセージとなる遺言書の存在が欠かせません。
愛する人のために、今遺言書を考えましょう。
「私には遺産なんてあまりないから相続争いの心配なんてない」と思っていらっしゃる方は多いかもしれません。しかし実際に裁判所で紛争になっている事件のうちの7割以上が、遺産総額が5000万円以下の事例であり、遺産総額が1000万円以下の事例だけでも3割以上の割合を占めています(裁判所令和3年度司法統計より)。実際に裁判所での紛争には至らなかったものの、相続の際に親族間で揉めてしまい、その後に遺恨を残してしまったということは身の回りでもよくある話です。今や「相続争いはお金持ちだけ」という時代ではないということです。このような事例の多くは、相続に関するルールを定めている現在の民法には、遺産承継に関しての画一的な最低限のルールしか定められておらず、個々の状況に応じた具体的な承継方法は相続人間の話し合い(遺産分割協議)で決めなければならない事に起因しています。故人の意思が存在しない相続では、相続人に多大なストレスと時間がかかり、最終的には「争族」になってしまう危険性が高まります。生前の意識がはっきりとしているうちに、あなたの「想い」を「遺言書」という形にして明確にしておけば、「争族」を事前に予防する事ができます。それは、遺言書の法的な効力の強さもさることながら、多くの遺族は遺言に対する多少の不満はあるにせよ「故人の想いがあれば、それに従おう」という心理状態になるのが通常だからです。以下、「争族」予防のために、特にどのような場合に「遺言書」の必要性があるのかをご紹介致します。
子がいない夫婦の場合
この場合、例えば先に夫が失くった場合、当然に全財産を妻が相続すると思っている方は意外に多いのではないでしょうか。民法では、この場合において妻以外に夫の両親又は夫の兄弟姉妹にも相続する権利があると定められています。ほとんどの場合では夫の両親は既に亡くなっている事が多いので、通常は妻と夫の兄弟姉妹が相続人になるでしょう。これらの相続人同士で揉めることなく遺産の分割をするのは極めて困難です。遺言書を残しておけば、妻にこのような重い負担をかけることなく全財産を相続させる事が可能です。
相続人が一人もいない場合
配偶者や子供、父母や祖父母、兄弟などの相続人が一人もいない場合は、相続財産管理人が選任された後、特段の事情がなければすべての財産が国に帰属することになります。このような場合に遺言書を書くことにより、生前にお世話になった老人ホームや介護施設に財産を寄付したり、支援したい福祉団体等の特定の団体や法人に財産を寄付したりすることも可能です。また、自分が亡くなった後は相続財産を自分の関心のある特定の分野の活動に使ってほしいという方は、遺言書に一定の事項を記載しておく事により、あなたが定めた目的を達成するための「財団法人」を設立することが可能です。このような場合は遺言書で財団法人の設立を執行してもらう遺言執行者を定めておく必要があります。
相続人が兄弟姉妹だけの場合
配偶者や直系卑属(子又は孫)がいない方で直系尊属(父母、養親又は祖父母)がすでに亡くなっている場合には、相続人は兄弟姉妹のみとなります。これも「争族」のリスクが非常に高いケースです。なぜなら、多くの場合で関係が疎遠になっているからです。さらに相続発生時に相続人である兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子供が相続人となるので、さらに疎遠な関係の相続人同士で相続財産の分割についての話し合いをしなければなりません。このような場合も遺言書が必要な場合と言うことができます。
先妻のとの間に子がいる場合
先妻との間に子供がいる場合は、その子供も後妻や後妻との間の子供と同じく法定相続人となります。その場合の本人の「想い」としては、「後妻と後妻との間の子供に多くの財産を残したい。」「一定の財産を先妻との間の子供にも残してあげたい。」「法定相続分で分けてもらえればいい。」と様々あると思います。いずれにせよ相続発生時に遺言書が無ければ、その者同士で遺産分割に関する話し合いしなければならなくなります。はたして、そのような話し合いがトラブルなく穏便にまとまるでしょうか。このような場合も、ご自身にとって大切な人同士が揉めごと起こさないために遺言書を書いておくべきでしょう。
子の相続持分を変えたい場合
「均分相続」を原則とする民法では、子供達は平等の割合で財産を相続する権利が認められています。しかし、子供の中にいわゆる「放蕩息子」がいれば、他の子供達と同じ割合で財産を残したくないと思うこともあるでしょう。そのような場合も遺言書で法定相続分とは違う割合を定めることが可能です。但し、民法には兄弟姉妹以外の法定相続人が自分の最低限の相続権を確保することができる「遺留分」という制度が定められているので、遺言書を書く際には「遺留分」も考慮する必要があります。何らの対策も講じないで、特定の子供に一切の財産を残さない内容の遺言書を書いた事により、「遺留分」が原因で相続人同士のトラブルになってしまう可能性があります。このような場合は事前に専門家にご相談のうえ、遺言書を書かれる事をお勧めします。
意外と大事な「付言事項」
紹介例はあくまで遺言書の必要性が高い相続の一例であり、その他の場合であっても、事情により遺言書の必要性が高い相続は多く存在します。どのような場合であるにせよ、大切な人にしっかりと財産を残したいのであれば、1度はご自身の相続においての「遺言書の必要性」を検討していただきたいと思います。また、遺言書で財産の分配方法を決めておけば、財産は「想い」通りに分配させる事ができるかもしれませんが、確実に「争族」にならないとは言い切れません。多くの財産を残せない相続人がいる場合には、その相続人には、遺言書を書いた真意や生前の相続人に対する感謝の気持ちを伝えてあげる事も重要となってきます。それは、最終的に相続人の心を動かすのは、故人に対する「感情」だからです。遺言書には、「付言事項」という相続人に対する最後のメッセージを書き記すことができる項目があります。相続人全員に等しく財産を残す事は不可能な場合が多く、仕方のない事です。この「付言事項」を通して、故人の気持ちを相続人に残してあげる事により、与えられた財産を不満に思う相続人がいたとしても、その真意を理解してくれる可能性は高まるでしょう。
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